中小企業とマイナンバー制度


平成27年10月よりマイナンバー制度が導入されます。


◆マイナンバー制度とは  
  国民ひとりひとりに12桁の番号が割り振られ、平成27年10月国民に
 通知される予定です。  
 (通知カードが簡易書留で住民票に記載されている住所宛てに届きます)  
 平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し
 複数の機関に存在する個人の情報が同一人物であることを特定するために
 用いられます。

◆制度の目的  
 1)公平かつ公正な社会の実現  
  所得や他の行政サービスの受給状況を把握し不正受給を防止  
 2)国民の利便性向上  
  各種機関への添付書類削減し行政手続きを簡素化  
 3)行政の効率化  
  様々な情報の照合・転記・入力作業などに要している時間や労力の削減

◆中小企業が影響する主な業務
 1)社会保障業務
  健康保険、雇用保険、年金等の手続きで提出する書類に従業員等の
  マイナンバーを記載
 2)税業務(給与等支払関連業務)
  税務署等に提出する法定調書等に従業員等のマイナンバーを記載

◆マイナンバーを記載する主な書類
 1)社会保障分野
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届
  報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届
  健康保険被扶養者(異動)届
  国民年金第3号被保険者関係届
  雇用保険被保険者資格取得届/喪失届
  等
 2)税分野
  給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書
  退職所得の源泉徴収票、特別徴収票
  報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  等
 注1)税や社会保険の書類様式が変わりマイナンバー記載欄が追加されます
 注2)税・雇用保険関連は平成28年1月から、
    厚生年金・健康保険は平成29年1月から利用開始予定

◆主なマイナンバー対象者
 1)従業員等とその扶養家族(役員、パート、アルバイト含む)
 2)報酬の支払先(士業(税理士等)への報酬等)
 3)不動産使用料の支払先(大家、地主等)
 等

◆取扱いで注意すること
 1)マイナンバー取得
  a.利用目的を特定し通知又は公表する
  b.取得時にはなりすまし防止の為、本人確認を厳格に行う
 2)利用について
  a.法律(番号法)で定められた税と社会保険の手続き以外で
    利用・提供はできません
  b.同意があっても社員番号や顧客番号にマイナンバーを利用できません
 3)保管や廃棄
  a.雇用契約で継続的な関係がある場合や法令で一定期間保管が義務付け
    られている場合は保管が認められています
  b.必要が無くなったら速やかに廃棄又は削除すること
   (シュレッダー等で復元出来ない廃棄を行うこと)
 4)安全管理
  a.マイナンバーを扱う担当者を明確にし使用者を限定する
  b.紙で管理する場合には鍵付きの棚や引き出しに保管すること
  c.パソコンで管理する場合にはウィルス対策ソフトの導入及びアクセス
    パスワードの設定を必ず行う
  d.ナンバーが記載されている書類を机の上に放置したまま席を外さない

◆その他
  中小企業は個人情報保護法の義務対象外ですが、マイナンバーの取り扱い
 に関する義務(番号法)に企業の規模は関係ありません。
 (マイナンバーを取り扱う全ての企業が処罰の対象になります)
  仮に会社の従業員がマイナンバーを含む個人情報を横流しした場合、雇用
 主である企業も責任を問われてしまいます。

※詳しくは関係省庁のホームページ等でご確認下さい